移動販売を開業する際に必要な「資格」と「許可」について紹介

移動販売を開業する際に必要な「資格」と「許可」について紹介

店舗を必要としない移動販売車ですが、食品を扱っている以上、店舗を構える飲食店と同様に保健所の許可や届け出が必要になります。しかし、初めて移動販売を始めようと思っている方の中には、「どのような資格や許可が必要か分からない…」と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで今回は、移動販売の開業に必要な「資格」と「許可」ついて詳しくご紹介します。

移動販売の開業に必要な「資格」

移動販売を開業するにあたって必要になる資格は、「食品衛生責任者」です。食品衛生責任者は、食品衛生法により、各店に1人ずつ配置しなければなりません。また、移動販売で飲食物を販売するために必要な「営業許可」を取得するために、食品衛生責任者の資格が必ず必要となります。そのため、まずは「食品衛生責任者」を取得しましょう。

この資格は、調理師、栄養士の資格保持者であれば申請すればすぐに取得できます。一方、無資格の方の場合は、保健所が実施する「食品衛生責任者講習会」を受講する必要があります。1日約6時間程度の講習を受ければ取得することが可能です。

移動販売の開業に必要な「許可」

移動販売の開業には「資格」だけでなく、飲食物を販売するための「営業許可」などが必要です。ここからは、移動販売の開業に必要な「許可」について紹介します。

食品営業許可

移動販売を開業するには、事前に保健所の営業許可が必要です。保健所は各自治体によって管轄が違うため、出店する地域を管轄する保健所に届け出を出します。もし、複数の管轄地域で移動販売を行ないたい場合、管轄する各保健所で許可を取る必要があります。営業許可の取得には、一か所あたり1万円以上必要になるため、手間と時間、お金がかかりすぎてしまいます。そのため、最初は営業場所を絞って、必要に応じてエリアを拡大する方がいいでしょう。

また、販売の種類によって必要な許可が異なります。例えば、クレープやケバブなどのように、車内で調理を行う場合は、「食品営業自動車」の許可が必要です。それに対して、あらかじめ加工した食品場合は、「食品移動販売車」の許可が必要になります。具体的には、お弁当やパンといった商品がこれに該当します。

車両についての許可

移動販売を車で行う場合、営業許可を取得する前に移動販売ができるキッチンカーの準備が必要です。キッチンカーは業態に応じて改造を行う必要があります。車を改造する際は、保健所からの許可が得られるように改造を行わなければなりません。具体的には、運転席と調理場が壁で仕切られているか、シンクの数が規定に適しているかなど、さまざまなチェックポイントをクリアする必要があります。また、車を改造すると「道路運送車両法」という法律により自動車検査法人で「構造変更検査」を受け、8ナンバーを交付してもらわなければいけません。

道路使用許可

知識として、知っておけばいいかと思います。道路使用許可を取得するという選択は現実的ではありません。  道路上で販売を行う場合、警察署から道路使用許可を取得する必要があります。移動販売を行う場合「3号許可」という種類の許可を取得する必要があり、手数料は2000円ほど必要です。ただし、実際のところ神社の参道のような場所を除き許可を得ることが難しい現状です。

国土交通省の許可

移動販売を主としていこうと考えているのならば、こちらもあまり関係ないかと思いますが一応。公園内で移動販売を行う場合「都市公園法」という法律が適用されます。そのため、公園で営業を行う場合は、公園を管理する団体や国土交通省に認可申請を行いましょう。この許可は以下の条件が整えば、許可を与えることができるとされています。

  • 占用が公衆の利用に著しく支障を及ばさないこと
  • 占用が必要で止むを得ないと認められること
  • 政令で定める技術基準に適合すること

以上の条件が満たされていれば、許可が付与されます。

仕込み場所について

食品の移動販売を行う場合、提供するメニューによっては仕込みする場所も保健所の許可が必要です。また、仕込み場所についても各地域でルールがあるためしっかりと確認しましょう。基本的には、自宅のキッチンで仕込みをすることはできないため、自宅とは別に部屋を仕込み場所を確保する必要があります。年々、仕込み場所に関しては厳しくなっていますので必要であるという認識でいる方が良いと思います。

そうなると移動販売車とは別に費用や仕込み場所の維持費がかかってしまうため、資金計画も考え直す必要が出てきます。このように、移動販売を開業する場合、意外とネックになりやすい仕込み場所を商品について考える段階で頭に入れておくようにしましょう。

まとめ

今回は移動販売を開業する際に必要な「資格」と「許可」について詳しくご紹介しました。

移動販売は店舗を開業するよりも初期費用が安いため、比較的簡単に開業することができますが、事前にしっかりとした準備が欠かせません。移動販売の開業を考えている方は、ぜひこちらの記事を読んで、移動販売を開業する際の参考にしてみてください。

「ベラクルス」は、17年以上タコスの移動販売をしております。

移動販売の店舗をお探しの企業様、またはこれから移動販売の開業をご検討中の方、「ベラクルス」にぜひご相談くださいませ。


キッチンカーのご用命はこちらから